ご利用者様が可能な限り居宅において、希望する日常生活を営むことができるよう、
生活全般にわたり、持っておられる力に応じた支援を提供することを目的としています。
特徴やできる事
- 幅広い年齢層のスタッフが活躍しています!
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当社のスタッフは、男女ともに、幅広い年齢層が活躍しております。全員、どの支援にも対応できるよう、幅広く資格取得に勤めており、重複障害に対する配慮等もスタッフ全員で共有し、ご利用者様に合わせた柔軟な支援、対応が可能です。
- ご希望に寄り添った支援
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利用希望の日時はできるだけご利用者様のご希望に添うように細かな調整を行っています。通院介助や土日祝日の外出支援等も積極的に行っており、経験豊かなスタッフが、その方に合わせた外出先の提案や、支援を提供しています。
- 充実した研修、キャリアアップ制度あり
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スタッフ一人一人に合わせた動画研修や、全員参加の社内研修を行い、スタッフのスキル向上に努めています。定期的な面談を行い、キャリアアップ制度に基づいた人事評価を行っています。資格取得支援制度も充実しているため、働きながら資格取得も可能です。
サービス紹介
居宅介護
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- 居宅介護とは
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居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
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- サービス内容
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居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。
身体介護
入浴、排せつ、食事等の介助をします。
家事援助
調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
通院等介助
病院等の通院の際に付き添います。
その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。
重度訪問介護
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- 重度訪問介護とは
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
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- サービス内容
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常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。
居宅におけるサービス内容- ・食事や入浴、排せつ等の身体介護
- ・調理や洗濯、掃除等の家事援助
- ・生活等に関する相談及び助言
- ・その他の生活全般にわたる援助
- ・外出時におけるサービス内容
- ・移動中の介護
行動援護
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- 行動援護とは
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知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることのできる支援です。
主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
例えば、自閉症を持つお子さんでは、移動先などで、自分の思いがうまく伝えることができない、あるいは、苦手なことや嫌いなものを目の前にするとパニックになってしまうことがあります。これは自閉症を持つお子さんに限らず、様々な障害でも起こりうることですが、その様な行動上著しい困難な障害を持っている方に対して、提供することができるサービスです。
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- サービス内容
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行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。
- ・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- ・外出時における移動中の介護
- ・排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助
同行援護
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- 同行援護とは
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。
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- サービス内容
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一人での外出が困難な視覚障害者に対して、外出時に同行して、次のサービスを提供します。
- ・移動の援護
- ・移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援
(代筆・代読を含みます。) - ・排せつ・食事等の介護
- ・その他の外出時に必要な援助
- ・また、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等事前準備をしてもらうこともできます。
移動支援
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- 移動支援とは
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移動支援事業の概要 単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外 出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。 同伴するものであり、単独で社会生活上不可欠な外出や余暇活動等に参加することは想定できないためです。
移動支援は、障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。
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- サービス内容
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- ・社会生活を送る上で欠かすことのできない外出です。行政機関等にかかわる手続きや選挙の投票、金融機関などへの手続きのための外出の場合です。
- ・社会参加のための外出です。社会で生活を送る上で大切な余暇活動やボランティア、文化的活動などに参加する等の外出です。例えば、美術館や博物館観賞、コンサート会場、散髪や買い物が目的の場合等です。